会   則

広島県マンション管理士会 会則
目      次
第1章  総  則
第 1条  名 称
第 2条  事務所
第 3条  目 的
第 4条  事 業
第2章  会  員
第 5条  種 別
第 6条  入 会
第 7条  入会金及び会費
第 8条  退 会
第 9条  除 名
第10条  資格喪失及び拠出金品の不返還
第3章  役  員
第11条  役 員
第12条  選 任
第13条  理事の職務
第14条  役員の任期
第15条  役員の解任
第16条  役員の報酬
第4章  会  議
第17条  種 別
第18条  構 成
第19条  権 能
第20条  開 催
第21条  召 集
第22条  議 長
第23条  定足数
第24条  議 決
第25条  書面表決等
第26条  議事録
第5章  資産及び会計
第27条  資産の構成
第28条  資産の管理
第29条  経費の支弁
第30条  事業年度
第31条  事業計画及び収支予算
第32条  事業報告及び収支決算
第33条  特別会計
第34条  収支差益の処分
第6章  会則の変更及び解散等
第35条  会則の変更
第36条  解 散
第37条  残余財産の処分
第7章  雑  則
第38条  委員会
第39条  事務局
第40条  細 則
付 則
別表(1)
別表(2)

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、広島県マンション管理士会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を広島県広島市に置き、理事会の承認を得て、移転及 び必要な地に支部を置くことができる。

(目 的)
第3条 本会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるマンション管理士が行う業務の専門知識及び技術の向上に努め、及びマンション管理士の品位の保持に資するため、会員の研修、親睦及び連絡に関する業務を行い、マンション居住者、所有者等の住環境の向上に寄与すること、並びにマンション管理士業務としての事業確立のための、研究・企画・実践を行い、マンション管理士としての社会的基盤を確立することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)マンション管理士の業務事業性確立の推進に関する事項
 (2)会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項
 (3)マンション生活に関する、啓発活動
 (4)マンションに関する調査研究
 (5)マンションに関する研修会、研究会等の開催
 (6)マンションに関する内外関係機関との交流の推進
 (7)前号に揚げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
 (1)正会員   本会の主旨に賛同して入会したマンション管理士
 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力する個人または法人もしくは団体

(入 会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として1人の者を(以下「会員代表者」という)定め、会長に届けなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一つに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)マンション管理士の資格を喪失したとき。
 (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
 (3)法人、又は団体が解散し、又は破産したとき。
 (4)会費を納入せず、督促後、尚会費を1年以上納入しないとき。

(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1)本会の会則に違反したとき。
 (2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に、当該会員に通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(資格喪失及び拠出金品の不返還)
第10条 会員が第8条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(役 員)
第11条 本会には、次の役員を置く。
 (1)理 事  10名以内
 (2)監 事   2名以内 
 2 理事のうち1人を会長、1人を副会長、1人を事務局長とする。

(選 任)
第12条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし特に必要があると認められる場合は2人を限度として、正会員以外のものを理事に選任することを妨げない。
 2 総会が召集されるまでの間において、補欠又は増員のために理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の決議を得てこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
 3 会長、副会長、事務局長は理事会において理事の互選により定める。
 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め、及び総会又は理事会の議決に基づき、業務を執行する。
 4 監事は、民法59条の職務を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする、ただし再任を妨げない。
 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
 2 前2号の規定により解任する場合は、議決の前に当該役員に通知するとともに、弁明の機会   を与えなければならない。

(役員の報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の承認を得て報酬を支給することができる。
 2 役員は、その職務を執行するために要した費用を受けることができる。
 3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第4章 会  議

(種 別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第18条 総会は、正会員を持って構成する。
 2 理事会は、理事を持って構成する。
 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権 能)
第19条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
 2 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2)総会に附議すべき事項。
 (3)事業計画、及び収支予算の作成、並びにその変更。
 (4)入会金、及び会費の額。
 (5)役員の選任又は解任、職務、及び報酬。
 (6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開 催)
第20条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 (3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(召 集)
第21条 総会及び理事会は、会長が招集する。
 2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面、又はファックス、e-メールをもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。
 3 前項の規定は、理事会に準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により召集する時はこの限りではない。
 4 前条第21第2号及び第3号又は第3項第2号の請求があったときは、会長は速やかに会議を召集しなければならない。

(議 長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第20条第2項第2号及び第3号又は第3項第2号の請求があった場合において、臨時総会を開催した時は、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数)
第23条 総会は、正会員総数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
 理事会は、理事総数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

(議 決)
第24条 総会及び理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 2 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第31の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。

(書面表決等)
第25条 やむをえない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員はあらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
 3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条及び前条第1項の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
   (1)設立当初の財産目録に記載された資産
   (2)入会金及び会費
   (3)財産から生ずる収入
   (4)事業に伴う収入
   (5)寄附金品
   (6)その他の収入

(資産の管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 2. 経過措置  平成18年度は、平成18年9月1日に始まり、平成19年3月31日終るものとする。
 
(事業計画及び収支予算)
第31条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては理事会の決議によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
 2 前項但し書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

(事業報告及び収支決算)
第32条 本会の事業報告書、収支計算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を経なければならない。

(特別会計)
第33条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計にかかわる経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

(収支差益の処分)
第34条 本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。

第6章 会則の変更及び解散等

(会則の変更)
第35条 この会則は、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

(解 散)
第36条 本会の解散は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)
第37条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経て本会の目的に類似の目的を有する法人又は団体に寄付するものとする。

第7章 雑  則

(委員会)
第38条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
 2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。

(事務局)
第39条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長を置く。また、所要の職員を置くことができる。
 3 事務局長は、理事会において理事の互選により定める。
 4 事務局には常につぎの帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  (1)会員名簿 
  (2)会則 
  (3)議事録 
  (4)現年度及び過去3年度の収入、支出に関する帳簿 
  (5)事業計画及び収支予算書 
  (6)過去3年度の各年度末の財産目録、収支決算書

(細 則)
第40条 この会則の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

附  則

1 この会則は、平成14年9月1日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、別表(1)のとおりとする。
3 本会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成15 年8月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、平成14年9月1日から平成15年8月31日までとする。
5 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 本会の設立当初の入会金及び年会費については、第7条の規定にかかわらず、別表(2)に掲げる額とする。

会則の一部の改正
変更後
第8条の2(会員の休会)
  会員は、本会の活動を休止(以下「休会」という)しようとするときは、別に定める休会願いを会長に提出し理事会の承認を得なければ、休会することができない。
 2 休会期間中は、第7条に定める会費の半額を納入しなければならない。
 3  休会期間中は、役員選挙の選挙権は有するが、被選挙権は有しない。
 4 本会は、休会した会員に対して何らの負担を負わないものとする。

  この会則は平成15年9月 1日改定する。
    この会則は平成18年8月22日改定する。

(監事の職務)
民法 第五十九条  監事の職務は、次のとおりとする。
   一  法人の財産の状況を監査すること。
  二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
  三  財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは
寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
  四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。



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